LIKEパートナー規約
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LIKEパートナー規約
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LIKEパートナー規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社SALON CONCIERGE(以下「当社」といいます。)が提供するインターネットサービス「 LIKE 」(以下「本サービス」といいます。)の仲介制度(以下「本制度」といいます。)に関する条件を、本制度を利用する者(以下「パートナー」といいます。)と当社との間で定めるものです。

  1. 総則

  1. 本規約は、本制度の提供に関してパートナーと当社間の完全な合意を構成し、本規約の対象事項に関する当事者間の合意、約束及び取り決めの一切について本規約と矛盾する内容については本規約が優先されます。ただし、第2条⑴に規定する個別利用規約が存在する場合における当該個別利用規約についてはこの限りではありません。
  2. パートナーは、第2条⑻で定義する管理画面および仲介手数料の振込等に関連して第三者が提供する各種サービス(決済代行サービス等)を利用する場合、ガイドラインによって示される第三者の提供するサービスの利用規約および第三者より示される利用規約等にパートナーの責任において同意するものとします。当該第三者が提供するサービスの利用については、パートナーが自らの責任で行うものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。
  3. 当社が作成するガイドラインによって示される第三者規約は誠実に提供されており、それぞれの個所で掲示された日時現在において信頼でき、かつ、正確であると信じるに足る情報源から取得したものです。しかしながらパートナーの目的如何では完全または正確ではない可能性があります。当社は、第三者規約を更新しない可能性がありますし、かつ、更新する義務を負っておりません。また、当社は第三者規約が正確でないことが後に明らかになっても、これを訂正する義務を負うものではありません。当社は、第三者規約の信頼性、完全性、最新のものであること、または正確性に関し、何らの保証を行わず、責任を負うものではありません。
  4. 当社は、パートナー本制度を介して利用する本条2項の第三者が提供する各種サービスの申請にあたり、本制度の登録に際してパートナーが入力した情報(個人情報を含みますが、これに限りません。)を提供することがあり、パートナーはこれに同意するものとします。
  5. 本規約の締結以前に「仲介契約」、「販売代理契約」等の名称でパートナーと当社間で締結した契約がある場合、本規約の締結をもって当該契約は全て解除することに同意するものとします。
  1. 定義

本規約では、以下の用語を使用します。

  1. パートナー契約の申込み・成立

  1. 本制度の申込みは、本制度の利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)が、本規約の内容を承諾の上、当社所定のパートナー登録フォームに必要事項を入力し行うものとします(以下「申込」といいます。)
  2. 前項の申込後、当社が申込者にパートナーコードを発行し、その通知が申込者に到達した時点で契約が締結したものとします。
  1. 規約への同意

  1. パートナーは、本規約の定めに従って申込をしなければなりません。パートナーは、本規約に有効かつ取消不能な同意をしないかぎり申込できません。
  2. パートナーは、本規約及び第2条⑴に規定する個別利用規約に従って本制度を利用しなければなりません。第2条⑴の個別利用規約において本規約の一部の適用を排除し、または本規約と異なる事項を定めた場合、当該部分については当該個別利用規約が優先的に適用されるものとします。
  1. 規約の変更

  1. 当社は、民法第548条の4第1項の規定に基づいて、個別にパートナーの同意を得ることなく、本規約または個別利用規約を変更できるものとします。
  2. 前項の規定に基づいて本規約または個別利用規約を変更する場合には、本規約または個別利用規約を変更する旨及び変更後の本規約または個別利用規約の内容並びに変更の効力が発生する時期を、事前に当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示して周知します。その場合、かかる変更の内容をパートナーに個別に通知することはいたしかねますので、本制度をご利用の際には、随時、最新の本規約および適用のある個別利用規約をご参照ください。
  3. 前2項の規定に関わらず、本規約または個別利用規約の変更について、当社が個別にパートナーの同意を得る必要があると判断した場合には管理画面、電子メール、SNS等で本規約または個別利用規約を変更する旨及び変更後の本規約または個別利用規約の内容並びに変更の効力が発生する時期を各パートナーに通知することがあります。
  4. 前項の通知を受けたパートナーは、変更の効力が発生する時期までに本規約または個別利用規約の変更に同意するかしないかを選択することができます。
  5. 本条3項の通知を受けたパートナーが変更の効力が発生する時期までに本規約または個別利用規約の変更に同意しなかった場合には、当社は当該パートナーが本制度の利用契約を解除したものとみなし、第16条1項の規定に基づいて当該パートナーとの本契約を解除をすることができるものとします。この場合、当社が本契約の解除について、回答義務及び損害賠償義務を負わないことについては第16条第3項のとおりとし、利用権その他一切の権利についても第16条第4項のとおりとします。
  1. 本制度の運営主体の変更

  1. パートナーは、本制度の運営主体が、当社から、当社が決定した他の運営業者に移管されることがあることを事前に承諾するものとします。
  2. 当社は、本制度の運営主体を他の運営業者に移管する場合には、インターネット上で速やかに通知するものとします。
  1. 仲介委託

  1. 当社は、パートナーに対し、導入促進(以下、「本業務」といいます。)を委託し、パートナーはこれを受託するものとします。
  2. 前項にかかわらず、当社は、本サービスを直接導入提供し、また、パートナー以外の第三者に導入促進を委託することができるものとします。
  3. パートナーは事業者に対し本サービスに関する最新情報を伝えるとともに、本サービス利用開始までスムーズに運ぶように最大限の助力を行うものとする。
  4. 本業務に付随して事業者の初期設定代行業務が発生する場合があり、当該代行業務は1件あたり2,727円(税別)とします。ただし、パートナーは当該代行業務が発生した場合でも、これを受託する義務は負わないものとする。
  1. 仲介の方法

  1. パートナーは、希望者にパートナーコードを通知します。
  2. パートナーは、前項に定めるほか、導入促進を行うにあたり、当社から仲介方法について指示があった場合には、これを遵守するものとします。
  3. パートナーの仲介業務にかかる一切の費用は、当社とパートナーの協議により定めるものを除き、パートナーの負担とします。
  1. 仲介手数料

  1. 仲介手数料は、事業者手数料の20パーセントとこれに賦課される消費税の合計額とします。
  2. 前項の仲介手数料は、月末締め翌月末までに事業者から当社が受領した本サービスの事業者手数料を基に計算します。その後、翌々月1日に当社が管理画面でパートナーに通知し、パートナーが管理画面で振込申請を行うことで、振込申請から4営業日以内に当社がパートナーの指定口座に振込送金するものとします。ただし、振込手数料(振込不能処理発生に伴う手数料を含む)は一律500円とし、パートナー負担とします。
  3. 本条第1項の規定にかかわらず、事業者から当社へ事業者手数料が支払われない場合には、パートナーは仲介手数料を受け取ることができず、当社はパートナーに仲介手数料の支払義務を負わないものとします。
  4. 本契約が終了する場合、パートナーは、終了の理由を問わず、本契約が終了した日から3か月以内に本条第2項の振込申請を行わなければ、未申請の仲介手数料の支払いを受ける権利を失うものとします。
  1. 事業者手数料

当社は、本サービスの消費動向、本サービスに関する業界の動向等の諸事情を考慮して、本サービスの事業者手数料を設定します。また、本サービスの事業者手数料を変更する場合、当社は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示するものとします。

  1. 資料等の提供

  1. 当社は、パートナーが導入促進を行うにあたり、必要となる資料、パンフレット等をパートナに対して無償で提供します。
  2. パートナーは、広告、交渉など仲介のいかなる段階においても、当社が提供する資料のみを使用することとします。ただし、当社があらかじめ許諾したものについてはこの限りではありません。
  1. 営業地域

パートナーの導入促進エリアについては、他に特別の定めのない限り制限を設けず、全域にわたって積極的に導入促進活動を行うこととします。

  1. 競合品の取り扱い

パートナーは、本契約の有効期間中、自ら及び第三者を通して日本国内において本サービスと類似又は競合する一切のサービスの販売、販売仲介や紹介を行ってはいけません。

  1. 権利義務の譲渡禁止

パートナーは、予め当社の承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。

  1. 再委託の禁止

パートナーは、予め当社の承諾がない限り、本業務を第三者に再委託できないものとする。

  1. 紛争処理

パートナーは、本サービスの瑕疵又は権利関係に関して、事業者、その他の第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張があった場合には、遅滞なく当社に通知すると共に、かかる請求又は主張をする者に対する窓口として誠意をもって対応し、処理するものとする。

  1. 秘密保持

  1. 当社及びパートナーは、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。
  2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しません。
  1. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
  2. 開示を受けた際、既に公知となっている情報
  3. 開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
  4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
  5. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
  1. 契約解除

  1. 当社及びパートナーは、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
  1. 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
  2. 監督官庁より営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき
  3. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
  4. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
  6. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
  7. 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
  8. その他、前各号に準じる事由が生じたとき
  1. 当社は、60日以上にわたって新規の事業者登録の仲介がないパートナーに対して、あらかじめ当該パートナーに通知することなく本契約を解除することができるものとします。
  2. 当社は、パートナーが本規約に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、または当社が必要と判断した場合、あらかじめパートナーに通知することなく、本契約を解除することができるものとし、当社に具体的な判断基準や本契約の解除についてお問い合わせを頂いても回答義務を負わないものとします。また、本契約の解除によって当該パートナーが損害を負ったとしても、当社は何らの賠償義務も負いません。
  3. 本契約が本条(契約解除)第1項ないし第3項もしくは第20条(反社会的勢力の排除)3項もしくは第23条(禁止事項)2項の規定によって解除された場合、またはパートナーから当社への更新をしない旨の意思表示をもって期間満了により終了した場合には、パートナーは、本契約に基づく仲介手数料を請求する権利を失います。ただし、本契約が解除された日または期間満了により終了した日が属する月までに締結された売買契約に基づいて発生する仲介手数料を受け取る権利についてはこの限りではありません。
  1. 期限の利益喪失

  1. 当事者の一方が本契約に定める契約条項に違反した場合、相手方の書面による通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
  2. 当事者の一方に前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知、催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
  1. 反社会勢力の排除

  1. パートナーは、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  2. パートナーは、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準じる行為
  1. パートナーが前項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、本制度の提供を中止することができます。かかる解除に起因してパートナーに何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、パートナーに対し、何ら責任を負わないものとします。
  1. 契約の有効期間

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1か月とします。
  2. 期間満了日の3日前までにいずれの当事者からも何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに1か月間更新されるものとし、その後も同様とします。
  3. 本契約の終了にかかわらず、本条、第17条(秘密保持)、第18条3項、4項(契約解除)及び第25条(管轄裁判所)の規定は、引き続きその効力を有します。ただし、第17条(秘密保持)については終了日から5年間に限ります。
  1. 本制度の終了

当社は、本サービスの存続を前提とする制度であり、本サービスが終了した場合には本制度を終了するものとします。

  1. 禁止事項

  1. パートナーは、次の行為をしてはいけません。
  1. 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
  2. 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
  3. 当社または第三者の著作権、肖像権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
  4. 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
  5. 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
  6. 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
  7. 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
  8. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
  9. パートナーが、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社らの信用を毀損し又は当社らの業務を妨害する行為、本サービスのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本サービスの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による本サービスの運営を妨害し、これらに支障を与える行為、その他これらに準ずる行為。
  10. 当社の従業員又は当社の元従業員の個人の連絡手段(SNSや電話、メールアドレスを含む)に本サービス、及び本制度に関する問い合わせをする行為。
  11. 当社及び当社従業員を不快にし、困惑させる行為。
  12. 当社の定める一切の基準に反する行為。及び当社の従業員の指示に反する行為。
  13. 当社及び当社の従業員の不名誉、不利益となる言動。
  14. 当社の部署、子会社あるいは当社の従業員であるかのような名刺、パンフレット、チラシ、電子メール等を作成・使用し、本業務を実施すること。
  15. 当社の承諾を得ずに仲介情報を公表すること。
  16. 上記1.から14.のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
  17. その他、当社が不適当と判断した行為。
  1. パートナーが前項の定めに違反した場合、または当社に対する債務を履行しない場合、またはパートナーと当社との信頼関係が維持できないと判断した場合には、当社は、パートナーに事前に通知することなく、本契約を解除することができるものとし、当社に具体的な判断基準や本契約の解除についてお問い合わせを頂いても回答義務を負わないものとします。また、本契約を解除されたことによって当該パートナーが損害を負ったとしても、当社は何らの賠償義務も負いません。
  1. 分離可能性

本契約の条項が裁判所により無効、違法又は強制執行不能と判断された場合であっても、これにより本契約のその他の条項は無効、違法又は強制執行不能とはなりません。当事者間の商業上の均衡に重大な変更が発生する場合を除き、本契約の効力、適法性及び強制執行可能性は、何ら影響を受けないものとします。

  1. 準拠法、裁判管轄

本規約は日本法に基づいて解釈され、本制度に起因または関連してパートナーと当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  1. 協議事項等

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、パートナーは、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、当社及びパートナーは、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

附則

2020年09月01日 制定・施行